介護(介護予防)サービスを利用する手順
申請
介護サービスを利用する必要がある人は、厚木市役所の窓口(本庁舎2階・介護保険課)に申請をしてください。
申請者は、本人や家族のほか、地域包括支援センタ-、居宅介護支援事業者、介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)に代行してもらうこともできます。
対象者:
●65歳以上の方(第1号被保険者)
加齢や病気や認知症などで日常生活に介護や支援が必要になったとき
●40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
加齢による病気(16種類の特定疾病)が原因で、日常生活に介護や支援が必要になったとき
申請に必要なもの
●要介護・要支援認定申請書
●介護保険の保険証
●医療保険の保険証(第2号被保険者の場合)
●被保険者本人の認印
申請書の様式は厚木市のホームページよりダウンロードできます。
認定調査・主治医の意見書
調査員が訪問し、心身の状況を調査。主治医に意見書を作成してもらいます。
審査・判定
訪問調査の結果や主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で、介護の必要性や程度について審査を行います。
認定・通知
審査結果にもとづき「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」までの区分に分けて認定し、結果が通知されます。
ケアプランの作成
「要介護1~5」の人はケアプランを、「要支援1・2」の人は介護予防ケアプランを作成します。
介護サービス開始
ケアプランにもとづき在宅や施設で保健・医療・福祉の総合的サービスが利用できます。
居宅介護支援事業所
都道府県の指定を受け、ケアマネージャーを配置しています。介護認定申請の代行やケアプランの作成を依頼するときの窓口となり、サービス提供機関と連絡・調整を行います。※申請を代行できる事業者は厚生労働省令で定められています。
厚木介護保険事業所連絡協議会に加入している市内の事業所で[居宅]にマークがついている事業者が対応できます。
事業所一覧をみる »