居宅介護支援事業者
在宅の要介護者が介護サービスを利用するときに介護サービス計画を作ったり、計画通りにサービスが提供されるように居宅介護サービス事業者などと連絡・調整をしたりする事業者です。
居宅サービス事業者
居宅介護支援(※要介護1から5の方のみ)
要介護者が介護サービスその他の保健医療サービスや福祉サービスを適切に利用できるよう、介護支援専門員が行う日常生活の支援です。利用者の解決すべき課題の把握(アセスメント)や、在宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成、サービスの実施状況の把握(モニタリング)、サービス事業者との連絡調整等を行います。
介護予防支援(※要支援1、2の方のみ)
要支援者が介護予防サービスその他の保健医療サービスや福祉サービスを適切に利用できるよう、介護支援専門員が行う日常生活の支援です。利用者の解決すべき課題の把握(アセスメント)や、在宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成、サービスの実施状況の把握(モニタリング)、サービス事業者との連絡調整等を行います。
訪問介護(ホームヘルプサービス)
自分や家族だけで日常生活を営むことが難しくなった方に対して、介護福祉士やホームヘルパーが居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活上の援助を行うサービスです。
訪問入浴介護
寝たきり等の理由で自宅の浴槽では入浴するのが困難な方に対して、看護師や介護士が居宅を訪問して、浴槽を提供して入浴の介護を行うサービスです。
訪問看護
医師の指示に基づき、保健師、看護師、理学療法士などが居宅を訪問して、健康上の問題や生活上の障害のある方に対して、療養上の指導や必要な診療の補助を行うサービスです。
訪問リハビリテーション
医師の指示に基づき、理学療法士などが居宅を訪問して、身体機能の維持回復を目的としたリハビリテーションを行うサービスです。
通所介護(デイサービス)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や日帰り介護施設(デイサービスセンター)などに通う方に対して、入浴、排せつなどの介護や食事、その他生活上の援助、機能訓練などを行うサービスです。
通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療機関などに通う方に対して、身体機能の維持回復や日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービスです。
短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に短期間入所する方に対して、入浴、排せつ、食事などの介護、その他の日常生活上の援助を行うサービスです。
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所する方に対して、看護や医学的な管理の下でに介護、その他の日常生活上の援助を行うサービスです。
居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士、看護師員などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行うサービスです。
特定施設入居者生活介護
有料老人ホームやケアハウスなどの特定施設に入所している方が、計画に基づき、入浴や排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の援助などが受けられるサービスです。
福祉用具貸与
心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある方に対して、必要な「車いす」や「特殊寝台」などの用具を貸与するサービスです。
特定福祉施設用具販売
心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある方に対して、必要な「腰掛便座(ポータブルトイレ)」や「入浴補助用具」などの用具を販売するサービスです。
住宅改修
心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある方に対して、居住している住宅に、必要な「手すりの取り付け」や「段差の解消」などの小規模な改修を行うサービスです。
施設サービス
介護老人福祉施設(特別療養老人ホーム)(※要介護1から5の方のみ)
居宅で適切な介護を受けることが困難な要介護者が入所する施設で、入浴・排せつ・食事などの介護、その他日常生活上の援助や機能訓練などが受けられるサービスです。
介護老人保健施設(※要介護1から5の方のみ)
症状が安定した状態の要介護者が、在宅復帰を目的として入所する施設で、看護、医学的な管理の下での介護、機能訓練、その他日常生活上の援助などが受けられるサービスです。
介護療養型医療施設(※要介護1から5の方のみ)
長時間にわたる療養が必要な要介護者が、介護体制の整った医療施設で療養上の管理、看護、医学的な管理の下での介護、機能訓練、その他必要な医療などが受けられるサービスです。
地域密着型サービス
認知症対応型通所介護
認知症の方が介護老人施設(特別養護老人ホーム)や日帰り介護施設(デイサービスセンター)などに通い、入浴、排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の援助、機能訓練などが受けられるサービスです。
小規模多機能型居宅介護
「通い」を中心として利用者の状況や希望に応じて、居宅に職員が訪問したり、利用者が事業所に通ったり、若しくは短期間、事業所に宿泊することができるサービスです。事務所で入浴、排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の援助、機能訓練などが受けられます。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(※要支援2及び要介護1から5の方のみ)
認知症のため介護を必要とする方が、5人以上9人以下で共同生活を営む住居(グループホーム)において、入浴、排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の援助、機能訓練などが受けられるサービスです。